競輪初心者には理解しにくいレース※審議VTR有
~内側追抜き等の禁止~ ※競輪ルールブックより引用
【失格基準】
選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。
(1) 外帯線の内側(退避路を含む)を前走する選手の内側に差し込み、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
[1] 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
[2] 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2) 外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合
【免責事由】
(1) 急激に速度を低下した前走する選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2) 落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3) 他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(4) 外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合であって、前(1)、(2)及び(3)以外の事由により、一時的に違反状態となったが、他の選手の走行に支障を生じさせることなく、急激に速度を低下させ元の状態に復した場合
【補足事項】
先行選手が他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたときにおける、後続選手の第13条(内側追抜き)に係る判定について
(1) 標記判定については競輪競走の特性を考慮し、
(ア) 先行選手が他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けた時点において、先行選手との車間がないこと(選手を真横から見た平面上における車間距離が1車身未満)
(イ) 速やかに追走の姿勢が見られること
(ウ) 妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを与えた選手とのス【】ド差があること
(エ) 外側に迂回できないこと
の要件を全て認定できる場合に限り、免責事由における「他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合」を適用し免責とする。
(2) 第15条の判定について
(1)による免責の適用を受けた場合であっても、内側から追い抜く際の内圏線踏切りについては、第13条の判定とは別途に、第15条の判定基準により的確に判定する。
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